働き方改革関連法(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」)により改正されたパートタイム・有期雇用労働法(2021年4月全面施行)ではパートタイム・有期雇用労働者の待遇について、就業の実態に応じて通常の労働者との間で均等・均衡待遇の確保を図るための措置を講ずるよう規定されています。
不合理な待遇の禁止(8条)、通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(9条)のどちらに該当するのかの判断は分かりにくいですよね。
厚生労働省が示している比較方法を下記のURLより「パートタイム・有期雇用労働法のあらまし(令和4年5月版)」の7-8頁を今一度確認いただければと思います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html


法令の解釈は難しいです。当事務所では、労働法の相談も行っていますのでお困りの経営者の方は一度ご相談ください。

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