障害者が地域で暮らしていけるように支援を強化する障害者関連法の改正案が14日、閣議決定された。
・一人暮らしを希望する人への支援をグループホームで実施
・地域での成果っ支援をする拠点の整備を市町村の努力義務に
・本人のニーズや適性、強みを評価した上で就労先を選択できるようにする「就労選択支援」を創設
・精神科病院で虐待を発見した人の都道府県への通報を義務化
障害のある人の人権や自由を守ることを定めた障害者権利条約。その条約に基づき、日本政府はどのような取り組みをしてきたのか。国連の権利委員会による初めての審査が行われ、9月9日に総括所見・改善勧告が公表されました。
条約19条「自立した生活および地域生活への包容」
これは「施設から地域に出て自立した生活を送る」ことを定めた条文ですが、権利委員会は「障害児を含む障害者が施設を出て地域で暮らす権利が保障されていない」ことから「脱施設化」。そして、精神科病院の強制入院を障害に基づく「差別である」とし、自由を奪っている法令の廃止も求めました。
この勧告に加藤大臣は「条約に法的拘束力はないと」と前置きしつつ「障害者の希望に応じた地域生活の実現や一層の権利擁護の確保に向け、引き続き取り組んでいきたい」と述べました。
国はこれまで障害のある人の施設から地域への移行を進めてきました。しかし、年々その動きは鈍くなっており、いまもおよそ12万7000人が施設で暮らしています。
また精神科病院の入院患者数は、厚労省の調査によると2020年はおよそ29万人。平均入院日数は277日とOECDのなかでも突出しており、特異な状況です。
今回の法律の改正案には、勧告が影響していたと思われます。
しかし、施設から地域に出て自立した生活を送るためには金銭的サポートも必要だと思います。
そこで、障害者年金がその一助になるのではないかと思います。
当事務所でも障害者年金を扱っています。障害者の自立に向けご相談いただければと思います。

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