試用期間とは
①従業員としての適格性を判断するためのテスト期間
②労働関係は、解約権留保付きの労働契約
③通常の解雇と比べれば広い解約権が認められる
④もっとも、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当でないといけない

ニュース証券事件(東京地判H21.1.30 労判980・18)
試用期間が6か月にもかかわらず、入社から3か月で解雇した事案
(判旨)
「平成19年5月21日から同年9月3日までの期間の原告の手数料収入は高いものとは言えないがわずか3か月強の期間お手数料収入のみをもって原告の資質、性格、能力等が被告の従業員としての適格性を有しないとは到底認めることはできず、本件解雇(留保解雇権の行使)は、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当として是認することができない。」


試用期間中の解雇も簡単でないことがわかる。
それでは、どう対応するか。
①就業規則に本採用拒否の手続きを定めること
②不適格事由を書類等(注意指導を行う)で証拠として集める
③不適格事由を多く集めるため就業規則に試用期間の延長を定めること
④そのうえで合意解約に持っていくこと
ネット上で簡単に情報を得られる今日において、トラブルに巻き込まれないためにも就業規則の重要性はますます増しています。
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