変形労働時間制には、上手に活用できれば、従業員のワークライフバランスの向上もできて、割増賃金の削減も可能なります。

以下の制度を紹介します。

1ヵ月単位の変形労働時間制 1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて以下の事項を定めることが必要です。

1)変形期間を1ヵ月以内とし、
2)変形期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、
3)各日、各週の労働時間を特定する。

月末が忙しく、月始めが比較的暇である場合、その繁閑に合わせて労働日や
労働時間を設定し、1週間当たりの平均労働時間を40時間以下とする例

1年単位の変形労働時間制 1ヶ月を越え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができる制度です。 1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定において以下の事項を定めることが必要です。

1) 対象期間を1か月を超え1年以内とし、
2) 対象期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内で、
3) 1日10時間、1週52時間以内(対象期間が3か月を超える場合、1週48時間を超える週の数について制限あり)、連続して労働させる日数の限度が6日(特定期間については1週に1日の休日が確保できる日数)
4)対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を特定するとともに、
5) 労使協定の有効期間を定める

従業員のワークライフバランスの向上もできて、割増賃金の削減も可能となる制度ですが、反面労務管理が煩雑になるというデメリットもあります。

当事務所では労務管理等のコンサルタントも行っていますのでご相談ください。


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