個の侵害 【パワハラ類型⑥】について札幌地判平 23.4.7・Y市教育長事件を見てみたいと思う。

【判旨】慰謝料120万円
人が他人とかかわりを持ちながら社会生活を送っている限り、他人に迷惑をかけたり、他人に不快感を及ぼすことは、ある程度までは避けられないことであり、いわゆるマナー違反あるいはエチケット違反と言われる類のものが民法上の不法行為を構成するわけではない。
他人の私生活に立ち入って生活の平穏を害したり、他人の人格に立ち入って心的ストレスを加え、社会生活上の受忍すべき限度を超えて他人に不快感を及ぼす行為は違法。

業務中でも、社内でのコミュニケーションを円滑にすること等を目的として、プライベートに関する話題に触れることは許容される(職務専念義務はあるが)。
問題は、労働者の私的領域の中でもプライバシー性の高い事項について執拗に聞くといったケース。
特に管理職は、世代間で、私的領域に関する感覚が異なる(若い世代は仕事とプライベートを区別する傾向が強い)ことを理解しておく必要がある。
パワハラ防止指針においてアウティングもパワハラとされたことから留意が必要である。

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