【事案】
新潟市水道局の男性職員(当時38)は2007年4月、一定の経験がないと難しい業務を始めて担当。上司の厳しい対応の影響から会話の少なかった部署内で誰にも相談できず、自身への対応をいじめと感じ、期限までに仕事が終わらなかったことへの叱責を恐れて精神的に追い詰められ、自殺した。
自殺したのは上司のパワハラが原因だったとして遺族が市に約7900万円の損害賠償を求めた。
【判旨】令和4年11月24日新潟地裁
上司は、対応を改善して部署内の意思疎通を活性化させ、男性が相談しやすい環境を整える注意義務があったのに、何もしなかったことが注意義務違反に当たるとして、市に約3500万円の支払いを命じた。ただ、上司の対応はパワハラだとする遺族側の主張には、十分な証拠はないとした。
労働契約法5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」として安全配慮義務を規定してます。パワーハラスメントに該当しないと言って安心してはいけません。十分な対応が必要です。

当事務所ではパワハラ研修等を行っていますのでご相談ください。

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