過少な要求【パワハラ類型⑤】について神戸地判平 14.10.30・老舗旅館A事件を見てみたいと思う。

【事案】
旅館を経営するYが仲居Xに命じた客室係から厨房洗い場への配置転換つき、XがYの違法な配置転換命令等により退職せざるを得なくなったなどと慰謝料請求。
【判旨】慰謝料100万円
職種の特定はされていないとしても、Yも認める通り、客室係の接客業務と厨房の洗い場業務とは明らかに業務内容や勤務形態が異なっており、Xからすれば、客室係から厨房の洗い場係への配転を命ぜられることは、客室係として失格との烙印を押されたに等しいものと受け止めることは容易に想像できることにも鑑みると、Yのした本件配転命令は、Xにそのような精神的ショックを与え、ひいてはXをYから追放しようとして行ったものと推認されてもやむを得ない。

労働者にどのような仕事を担当させるかは原則として企業の人事権の行使として裁量が存する。
しかし、種々の事情で上司等との関係が悪化していたり、本人が望まないであろう職務を担当させる場合などは、その理由についてある程度合理的な説明ができるようにしておくべきである。

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