家政婦と介護ヘルパー兼ねて住み込みで働いていた60代女性が急死したのは長時間労働が原因だとして、遺族が労災の不支給決定を取り消すように求めた訴訟の判決が29日に、東京地裁であった。

片野裁判長は、家政婦として働いた時間労災かどうかを判断する対象含まれないなどとして、請求を棄却した。
女性は2015年5月家政婦と介護ヘルパーを兼ねて要介護者の自宅で7泊8日にわたって連続で働いた。拘束された計168時間の内、介護は31時間30分で、残りは家政婦の仕事か待機・休憩時間だった。勤務が終わった日に訪れた入浴施設で倒れ、急性心筋梗塞か心肺停止で急死した。
家庭が直接雇う家政婦労働基準法では「家事使用人」とされ、同法労災保険法が原則として適用されない
判決はこれを根拠として、家政婦としての仕事は、あくまで介護居宅者宅に「家事使用人」として雇われて行ったものだと判断。急死との関連は「検討の対象にならない」とした。
原告側は、女性は家政婦と介護の仕事を一体的に行っていた。また、家政婦紹介と介護事業を営む企業が、両方の仕事指揮命令報酬の支払いをし、実質的雇い主だったとして訴えていた。
原告側は、これを不服として控訴する予定である。
上級審で実態を加味しての判断の変更があるか、興味のある裁判です。

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