もともと労働者派遣は、専門的な知識・技術・経験を必要とする業務に限られていました。

1985年当時は13業務、1986年に16業務、1996年に26業務といった推移になります。大きく変わったのが1999年。原則自由化とされましたがそれでも禁止業務は残りました。それが「建設・港湾運送・警備・医療・士業」です。その後、20年以上経過する現在に至るも、これらは禁止が解かれることはありませんでした。

禁止事項の定めがある場合にいつも困るのが、いわゆるグレーゾーンです。なぜ禁止に至ったのか、現在に至るも解禁されない理由を掴むことで、適正な派遣事業の運営に資することになればと思います。

建設業は禁止。では、〇〇建設という屋号の会社へは労働者派遣のサービス提供が出来ないのか?。もちろんそんなことはありません。屋号こそ〇〇建設でも、資材販売をしていることもあるわけで、その業務に関する労働者派遣契約は何も問題ありません。また、建設業に関連する営業や総務の仕事についても禁止ではありません。

まずこの禁止業務に共通していることを探ってみましょう。それは「労働者派遣事業が確立される以前から、業界独自の運用がなされていた」という点です。その辺はまあ、日本国としての諸々の事情があるのでしょう。労働者派遣が禁止というより、業界独自のルールを優先してくださいということですね。それはつまり、各業界のプロ同士で行うべきことで、業界の素人である人材ビジネスが介入してくるなということですね。建設業なら建設業許可を持つ事業者同士で適正な契約に基づく必要があります。※労働者派遣を専門とする立場としては、この辺の内容は割愛させていただきます。

特に建設業に関しては、問い合わせが多いです。「具体的に何が禁止されているのでしょうか?」といった疑問ですね。社会保険労務士からみても、建設業に労働者派遣をすると極めて大きな不具合があると感じているのです。それが「労災における建設業の二元適用」です。すなわち、労働者を雇用する事業者単位ではなく工事単位で労災保険料を算出する仕組みのことです。

もし、労働者派遣の契約に基づいて建設現場作業員が派遣され、労災事故が起きたとします。一体だれが手続きをするのですか?。下請け事業者様ですと、元請との契約があります。しかし派遣会社は現場工事の当事者との契約がありません。この状況で、労災手続きのやりようがありません。

建設業を営む事業者様が派遣労働者を受け入れる場合(事務系の業務なら大丈夫です)、もし労災事故が生じた際の手続きをイメージしていてください。二元適用の仕組みを使わざるをえない状況にしてはいけないのです。もし事務で来ていただいている派遣労働者が、建設現場で何かの事故で巻き込まれたとします。そんな時、責任をとれますか?。責任を取るということは、建設業特有の安全配慮義務もあるはずです。そういった指導が行き届きますか?。その指導の一翼を担う元請の立場とすれば、指導しづらくないですか?。建設現場における適正な業務運営において、必ずどこかで無理が生じるのです。ですから、建設業が長年確立してきた手法に従う、すなわち労働者派遣は禁止なのです。

考え方の根幹については、建設業に限ったものではありません。適正な運営という点を常に心に留め置いてください。そうすれば、労働者派遣が禁止されている事情は容易に想像できるはずです。さらにいえば、「禁止されていないからやっていい」ではないのです。適正な事業運営において支障があることは、自発的な判断で立ち止まるべきです。

こういった観点から、顧問先の事業運営に関するお困りごとに対して具体的な支援サービスを提供しております。

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