今回は、令和4年1月1日より改正される、眼の障害の障害年金の認定基準について、ご説明します。

現状での眼の障害の認定基準に当てはめると障害年金の請求ができなかった方が 令和4年1月1日より障害年金の請求が可能になったり、 障害年金の等級が3級や2級の障害年金を受給中の方が障害年金の等級の改定請求ができる様になる可能性があります。

視力の認定基準

「両目の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されます。

改正後の視力障害の認定基準

等級障害の状態
1級視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
2級視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
障害
手当金
視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
一眼の視力が0.1以下のもの

視野の認定基準

求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。この変更により、多様な症状に対応した障害認定が可能になります。

改定後の視野障害の認定基準

◎自動視野計に基づく認定基準

等級障害の状態
1級両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2級両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
3級両眼開放視認点数が70点以下のもの
障害
手当金
両眼開放視認点数が100点以下のもの
両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準

等級障害の状態
1級両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
2級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
3級 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
障害
手当金
Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

まとめ

令和4年1月1日より眼の障害の認定基準が改正されます。今回の改正により、今まで障害年金の申請を諦めていた方が年金を受け取れる様になったり、障害等級3級、2級ですでに障害年金を受けている方も改定請求をして等級を上げることができる可能性があります。

改正は、令和4年1月1日からですが今からの相談でも早すぎるという事はありません。新しい障害年金の認定基準に該当しそうな方、身近にその様な方がいらっしゃる方はぜひご相談ください。

                            

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