障害年金3級について書かれた条文には、以下のものがあります。

障害年金3級は、一言でいえば「労働が制限を受ける」「労働に制限を加えることを必要とする」と表現されています。実に大雑把な表現ではありますが、だからこそ様々な事情に対応しているのです。

そんな中で、2級以上にはない条文があってそれが「傷病が治らないで・・・」の一文です。通常、眼であったり耳とか手足といったものなのですが、この「傷病が治らないで」というのは実に範囲が広いですよね。

このように、範囲の広い条文がある以上は積極的に障害年金の請求をしていいものと考えています。

傷病が治らない。障害年金は通常、1年半以上、傷病が治らないことであれば請求できる条件の1つが満たされたことになるわけです。

正直なところ、条文自体があいまい過ぎて、審査結果については予測がつかないところはあります。この症状で認めてもらえたの? 経験上、そういうことはよくあります。

絶対に認めてもらえるとは約束しきれませんが、取り組むこと自体は悪くないと思っています。

この記事は私が書きました

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