愛知・津島労働基準監督署(戸嶌浩視署長)は、労働者6人に対して年次有給休暇取得の時季指定を怠ったとして、給食管理業の栄屋食品㈱(愛知県あま市)と各事業場の責任者である店長3人を、労働基準法第39条(年次有給休暇)違反の疑いで名古屋区検に書類送検した。平成31年4月以降、年5日の年休取得が義務化されたにもかかわらず、複数の労働者から取得できないとの相談が寄せられていた。取得調整が十分可能であったとして、10人以上の3事業場の店長のみ送検対象としている。取得義務についての送検は県内で初めて。 【令和3年7月8日送検】

年5日の年次有給休暇の付与義務違反で、 書類送検の事例が出始めています。 当事務所では、法改正に対応した就業規則変更のお手伝いをさせていただいております。不安のある事業所様は一度ご相談ください。

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