1.組合の基本原理に従って行われる、持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業であれば、原則として自由に行うことができます(法第7条第1項)。その場合であっても、例えば、介護事業など、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。一方で、組合は、労働者派遣事業を行うことができません(法第7条第2項)。労働者派遣事業は、他人の指揮命令を受けて当該他人のために労働に従事させる事業であり、組合の基本原理に反するものであるからです。これに違反した場合には、罰則が課せられます(法第136条第1項第2号)

2.総組合員の5分の4以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければなりません ( 法第8条第1項)。これは、事業に従事する意思はあるものの、家庭の事情等で従事できないなどの事を想定しており、そのような組合員が一定程度存在することを許容するものです。また、組合事業に従事する者の4分の3以上は、組合員でなければなりません(法第8条第2項)。実際の事業活動においては、繁忙期における人手不足などでアルバイト(非組合員)を事業に従事させる必要が生じる可能性があります。また、出資額の全額の払込みが完了した段階で組合員として承認されるため、従事しながら組合員になろうとする方も出てくると想定しています。実際の必要性を鑑み、組合原理を損なわないよう、事業活動 に柔軟性を持たせるものです。

3. 組合の健全な運営を確保するため、組合は、①準備金、②就労創出等積立金、③教育繰越金を積み立てる必要があります(法第76条第1項、同条第4項、第5項)。①は毎事業年度の剰余金の10分の1以上、②③は毎事業年度の剰余金の20分の1以上の額です。また、組合は、損失を塡補し、①~③を控除した後に、組合員が組合の事業に従事した程度に 応じた配当、つまり、「従事分量配当」を行うことができます(法第77条第1項、同条第2項)。

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