1. 出資金一口の金額、必要な出資口数はそれぞれの組合で決めます(現物出資も可)。一人の組合員の出資口数は、原則的に総口数の100分の25以下(3人以下の組合は適用されない)と規定されています( 法第9条第3項本文、同条第4項 )。たとえば、一人の組合員が出資金 総額の半分を出すことは違法です。 また、組合員の責任は出資額が限度です(法第9条第5項)。仮に組合が破産した場合でも、組合員は出資額を超えて責任を負わされることはありません。

2. 組合員は、平等に一人一票の議決権と選挙権を持っています(法第11条第 1項)。この権利は他の協同組合にも共通するものです。株式会社の一株一票と異なり、お金ではなく人を中心に置く協同組合の特徴を表しています。また、組合と労働契約を結んだ組合員が、議決権の過半数をもたなければなりません(法第3条第2項第4号)。組合の意思決定は、労働者である組合員が行うという意味です。労働契約を結ばない代表理事、専任理事、監事である組合員の人数は半数未満でなければいけません。

3. 組合員になれるのは個人だけで、団体・組織が組合員になることはできません。また、組合員は任意に加入・脱退できます(法第12条第1項、法第14条第1項)。組合は、組合員とし ての資格を持つ人が加入しようとするときに、「正当な理由」なく加入を拒否できません。「正当な理由」としては、仕事の空きがない、その仕事を行うには資格が必要、といった事情が考えられます。加入・脱退には手続きが必要です(法第12条第2項、法第 14条第1項)。除名についての規定もあります(法第15 条第2項)。組合員の脱退は、直ちに労働契約の終了とはなりません(法第20条第2項)。(別途手続きが必要です)

4. 組合は、事業に従事する組合員と労働契約を結ばなければなりません(法第20条第1項本文)。組合員は、法的に組合の労働者となり、労働基準法、最低賃金法、労働組 合法などの労働関係法令が適用され、社会保険(健康保険、厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災保険)にも加入できます。 また、 組合の業務を執行する組合員(代表理事)、理事の職務のみを行う組合員(専任理事)、監事である組合員は、労働契約を締結することはできません(法第20条第1項ただし書き各号)。これらの役員は組合と委任契約を結ぶこととなります(法第34条)

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