前回の記事で労働協約の拡張適用の一つである地域的拡張適用を見ました。今回は労働協約の拡張適用の一般的拘束力を見てみたいと思います。

労働組合法第17条において、「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」とされています。
 労働協約は原則として、労働協約の締結当事者である使用者並びに労働組合及びその構成員のみに適用されるものですが、本条は、労働協約が所定の要件を満たす場合には、その労働者側の適用範囲を協約の当事者以外の者にも拡張するというものです。
 この制度は、多数労働者により組織される労働組合が、いわゆるアウトサイダーの存在によってその団結が侵されることを防止すること等を目的としています。

この記事は私が書きました

Category