労働者派遣契約は、あくまで民間同士の契約なのですから原則自由なのですが・・・・・・。許可制としては、いくつか縛りはあります。
【重要】項目を削るな!!
ありがたいことに、厚生労働省が提示した雛形があります。これは単なる参考資料ではなく、この書式を使えという事実上の命令です。というのは、必須とされる記載事項が許可制として定められていますから、項目を削ることは許されません。
例えばですが、業務内容を決めきれない場合。……本来ですと、業務内容が不明確な場合はそもそも労働者派遣なんてしてはいけないのですが、決めきれない程に多岐に渡るなら例示でも構いませんから書いてください。
いわゆる「組織単位がない」場合もあります。でしたら「ない」と書くのです。
ないとは言わせない重要項目もある
●派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
●派遣労働者の雇用の安定を図るための必要な措置
●苦情の申出先、処理方法、連携体制
これらは事実上、雛形通りに一言一句変えずに記載しておいてください。労働者派遣法の定めに基づくものですので、改変は無理とご判断くださいね。これは、派遣先としても守ってください。
この記事は私が書きました
三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。