派遣先事業所とは「雇用保険の適用事業所」になります。就業場所とは異なる場合もありえます。ですので、両方の記載が大事です(片方だけでは指導対象です。例え同一でも両方に同じ表記をしてほしいです)
雇用保険の適用事業所にはしていない就業場所でしたら、異なるわけです。それ自体は全く問題ありませんので、正確な記載をお願いします。
異なる場合(過去の経験事例)
●新工場 今の工場が手狭になったので、全く同じような工場を近くに建てた場合ですね。大本の工場で一元管理をしている場合も多いので、就業場所としては異なります。
●チーム単位でいろんな現場がある場合
これはちょっと諸説分かれそうですけど、個別契約書をシンプルにまとめるなら真っ正直に就業場所を書いていてはうまくいかない気がします。
一義的には、チームとしての本拠地にはするものの「指揮命令者と同行」と書き加えることになると思います。そもそもでいえば、契約書は実情が正しく記載されていることが最優先です。形式に合わせて実情との歪みが出ては本末転倒ですし、その方が問題視されるでしょう。労働者派遣法で問題視されることをしていなければ、実情をありのまま記載することになります。
だから、わざわざ事業所名と就業先という別の欄を設けた書式を使っているのです。
●運転手、運搬の業務
それぞれの場所で就労するのが仕事です。運転手は労働者派遣が禁止されているわけではないのですから、個別契約書の締結は普通にできるはずです。
もし、「就業場所を書けないから契約締結が無理」という意味の懸念なのであれば、ありのまま書けばいいのです。
この場合、行き先を指示するわけですから指示する拠点が就業場所と考えて差し支えないかと思います。事務スタッフが銀行へ書類を持っていくのに、銀行をわざわざ就業場所とは書かないのと同じです。
個別契約書を適切に書いていただければそれでいい
昔は、労働者派遣には業務の縛りがいろいろありましたが、今は限定的に列挙された業務のみです。それに該当しなければ禁止規定はありません。
ただ、個別契約書に適切に記載しなければなりません。労働者派遣法の考え方を熟知したスタッフが、責任もってアドバイスいたします。
社会保険労務士法人HRM 人材ビジネスに精通した社会保険労務士:森井拓也でした。
この記事は私が書きました
三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。