女性活躍推進法という法律があります。「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的としたものです。実務的な観点からすると、人としてまず「働きたい女性の思いに寄り添う」その思いを下支えしてくださる法律と言った印象ですね。
行動計画策定とその公表を義務付けられる事業主の範囲が広がりました
従来、義務付けの対象となるのは、常時雇用労働者が301人以上の企業のみでしたが、2022年4月1日施行の改正女性活躍推進法では、常時雇用労働者が101人以上300人以下の中小企業にも拡大されます。
まず、自社の女性活躍に関する状況を把握し、女性の離職率が高い・管理職の女性割合が低いなどの課題を洗い出します。その後、「いつまでに、何を達成するか」といった数値目標を掲げて、どんな取組をしていくかを考えます。
詳細は厚生労働省が「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定かんたんガイド=令和4年(2022年)4月1日義務化 対応版」で、分かりやすく解説しているので覗いてみてください。
働きたい意欲の旺盛な方って、事業主にとって得難い人材です
この法律自体を知らなくても、前提として、働きたい意欲が旺盛な方は本当に貴重だと思います。まず女性をターゲットにした女性活躍推進法が制定されているわけです。
他にも何らかの配慮を必要とする方にも同様の法律があるはずです。
敢えてこのような法律があるところに、助成金の可能性もあったりしますよ。まずは気持ちのうえで、多種多様な人材の活性化を目指すことをお勧めするとともに、そんな思いに私たち社会保険労務士法人HRMはお応えしていきます。
この記事は私が書きました
三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。