人材ビジネス全般を、事業者としてではなく行政の立場から長年にわたって見続けてきた社会保険労務士です。社会保険労務士法人HRM三重オフィスの責任者を担いつつ、人材ビジネスに関しては当法人全体を担当しています。

労働者派遣法で義務付けられている書類の1つで、「(労働者派遣)個別契約書」こそが原点と言っても過言ではありません。これは、派遣労働者1人1人の個別ではなく、労働者派遣契約そのものを個別に契約書におこしたものとなります。

どこまで細かく“個別”とするのか?

原理原則を言うならば諸項目の1つでも異なれば“個別”に契約書を起こすべきということになるでしょう。もちろん、業務をどこまで細分化するのか気にしはじめるとキリがないでしょうから、派遣労働者が常時所属するチーム(〇〇係、〇〇課)をイメージすればいいのではと思います。一般的な派遣労働者の性質上、何らかのチームでの活動が大半で、単独行動をさせないのではありませんか?  もし係を横断的に業務をする場合ですと、より上位の所属になるでしょうし、あるいは外部の部や課になるかもしれません。どちらにせよ、所属が不明瞭だなんて派遣労働者にそんなフリーハンドな立場を与えないのではないでしょうか?

雑用全般?

工場では、どこか責任ある部署に配属と言った形ではなく「雑用チーム」があるかもしれませんね。私もかつて、派遣労働者だった時にそういったチームがありました。工場で、品質トラブルがあって検品すべき量が一気に増えた場合に一時的に送り込まれました。

この場合、検品の部署に臨時的に従事するというより、「雑用チームとしての業務が検品だった」と言う体裁をとれるといいかなと思いました。つまり、業務こそ違えど雑用チームの責任者の管理下で様々な業務をするといった形ですね。

労働者派遣個別契約書の体裁を優先するなら、こういった仕組みにしようと感じたりします。

これは派遣先側の工夫ですね。派遣労働者を多く使っている事業者の皆様、労働者派遣法の契約書の体裁と実務経験を兼ね備えた、社会保険労務士がわがHRMにいます。

この記事は私が書きました

Category