労働者派遣事業法に基づかない人材ビジネスは、いわゆる中間搾取と判断される可能性が高まります。労働と言う概念において、中間搾取を禁じることは最も重要なことの1つです。そのため、無許可で事業を行う当事者が最も許せない

【実態】無許可営業を立証するのは手間がかかる

許可を受けた労働者派遣事業者には、会社間の労働者派遣契約を書面で締結して保管しなければなりませんし、派遣労働者に対する書面の交付義務を負っています。それを怠った場合には罰則が定められています。実際は、許可事業者に対して義務付けられた書類の作成を指導することになるわけです。

しかし、無許可で労働者派遣事業が行われている場合、その指導自体を行う法令上の根拠がない。書類がないから実態把握には手間がかかり、無許可で労働者派遣事業を営んでいるという証拠自体を掴むことが実は結構大変なようです。

無許可の事業者に労働者派遣を依頼する責任について

実務上は、依頼者(派遣先)に責任追及の手が及びます。むしろ、労働者派遣事業の当事者ではないお客様側こそ、こと派遣労働者を使う以上は細心の注意を払うべきです。

なぜなら、結果としては「使用者が雇用契約に基づかずに労働者を働かせている」ことになるためです。人を使用するのであれば雇用責任が生じるので、適正な雇用契約を締結しなければならないという大原則に対してきちんと注意を払っていただきたいのです。

労働者派遣法に基づいた派遣契約をきちんと守ればこそ、派遣先(使用者)は雇用責任を免れることができるわけですから、契約の相手方となる派遣元が適正に許可を得ていることを確認しなければなりません。

無許可派遣がもし行われていた場合、派遣先が調べを受けることになります。この時、客の立場だからといった主張は通らないのです。人を使っていることそれ自体の責任について確認が求められることになります。

【まとめ】昔とは違います。派遣事業のお客様側こそ要注意!

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