本日は、障害年金における加給年金と子の加算について解説していきます。
生計維持されている対象になる配偶者や子がいることで、1・2級の障害年金を受け取れる方について年金が加算されます。
Contents
加給年金額と子の加算額
名称 | 金額 | 加算される年金 | 年齢制限 | |
配偶者 | 加給年金 | 224,700円 | 障害厚生年金 | 65歳未満であること |
子2人まで | 加算額 | 1人につき224,700円 | 障害基礎年金 | ・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1・2級の障害の状態にある子 |
子3人目から | 加算額 | 1人につき74,900円 | 障害基礎年金 | ・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1・2級の障害の状態にある子 |
※配偶者が、老齢厚生年金・退職共済年金(厚生年金の加入期間20年以上)または障害年金を受けている間は「配偶者加給年金」は停止されます。
※児童扶養手当を受けている方やその配偶者が、公的年金制度から年金を受ける様になったり、年金額が改定された場合は、市町村から支給されている児童扶養手当が支給停止又は一部停止される可能性があります。詳しくは、お住いの市町村の児童扶養手当の担当窓口にお問い合わせください。
まとめ
障害等級1・2級の障害年金を受けている場合、生計を維持されている対象になる配偶者や子がいる場合に、加給年金や子の加算が付きます。
3級の場合は、加給年金と子の加算は無いのでご注意ください。
障害厚生年金の2級以上を受けていて65歳未満の対象になる配偶者がいる場合、「配偶者加給年金として年間で224,700円」支給されます。
障害年金を受けている方の配偶者が厚生年金加入期間20年以上の老齢年金を受けていたり、配偶者も障害年金を受けている場合は、配偶者加給年金は支給停止になるので注意が必要です。
障害基礎年金に18歳になった後の最初の3月31日までの子(高校卒業までの子)や20歳未満で障害年金の等級が1・2級の障害の状態にある子がいる場合、「子2人まで1人につき224,700円の加算」「子3人目から1人につき74,900円」が支給されます。
ただし、児童扶養手当を受けている方やその配偶者が、公的年金制度から年金を受ける様になったり、年金額が改定された場合は、市町村から支給されている児童扶養手当が支給停止又は一部停止される可能性があります。詳しくは、お住いの市町村の児童扶養手当の担当窓口にお問い合わせください。
いかがでしたでしょうか? 1・2級での障害年金を受ける場合、条件を満たした配偶者やお子さんがいることで年金額がアップします。
障害年金の申請を考えている方で、2級以上の障害年金で受け取りができるか不安の方、請求の仕方でも2級になるか3級になるか決まってきます。
障害年金の請求を考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。初回の相談は、無料です。お気軽にお問い合わせください。
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