本日は、2022年1月1日よりスタートした、雇用保険マルチジョブホルダー制度を解説します。

65歳以上で複数の会社を掛け持ちで短時間労働で働いている方は必見の制度です。

では、早速解説していきましょう!

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?

・雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、複数の会社で働いている65歳以上方が、そのうち2つの会社での勤務を合計して雇用保険の適用対象者の要件を満たす場合に、65歳以上の方がハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

・マルチ高年齢被保険者であった方が失業して条件を満たした場合は、高年齢求職者給付金を受けることができる様になります。

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者

マルチ高年齢被保険者になるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません

①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

例として

65歳以上の労働者がA事業所に15時間/週で雇用見込みが31日以上、B事業所で5時間/週で雇用見込みが31日以上の場合、AとBの週の労働時間の合計が20時間/週で雇用見込みが31日以上あるので雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者になります。

手続きの流れ

マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続きを行ってください。会社側は、労働者本人からの依頼に基づき、手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行ってください。これを受けて、労働者本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出ます。

まとめ

2022年1月1日より雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタートします。

複数の会社で勤務する65歳以上の労働者の方が、そのうち2つの会社で勤務してその週所定労働時間の合計が20時間以上でそれぞれの会社で31日以上の雇用の見込がある場合、マルチ高年齢被保険者として雇用保険の加入ができます。

マルチ高年齢被保険者の適用を希望する労働者の方は、希望者本人がハローワークで手続きする必要があり、雇用の事実や所定労働時間の証明は勤めている2社から必要書類を受け取って行います。

なので、マルチジョブホルダー制度を受けるには会社の協力が不可欠です。65歳以上の労働者の方から手続きに必要な書類を求められた場合は会社側は、速やかな対応をしなければなりません。

マルチジョブホルダー制度の申出があったことで、会社側は解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取り扱いについて法律で禁じられています

マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から会社側には雇用保険の納付義務が発生します。

いかがでしたでしょうか?短時間労働で2社以上掛け持ちで働いている65歳以上の方には良いお知らせかと思います。

逆に会社側としては負担増になってしまうお話しですが、人手不足で高齢の方にも長く会社に定着してほしいと考えている会社にとっては、高齢の従業員さんに会社に残ってもらうための手段の1つとして、前向きにとらえていただければと思います。

この記事は私が書きました

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