2022年1月1日より、病気やケガで会社を休職した時に健康保険から受け取れる傷病手当金の法律改正があります。

病気やケガが早く治り、短期で復職できても後でまた再発して悪くなった場合、今回の法律改正では手当金を受ける方にとっては大変有利な形になっています。

では、早速解説していきます。

今までの制度

法律改正前の傷病手当金では、支給開始から暦の日数で1年6か月経過すると受け取りができなくなります。

なので支給開始から1年6か月の途中で職場復帰して、傷病手当金を受けなかった場合、1年6か月分の傷病手当金をフルにもらいきることができませんでした。

法律改正

法律改正後の傷病手当金では、支給開始から通算して1年6か月に達するまで受け取りが可能になります。

なので、支給開始してから職場復帰して1年6か月経過後にまた病気やケガが再発して休職することになっても1年6か月分傷病手当金を受け取っていなければ、以前受けていた分と通算して1年6か月に達するまで、傷病手当金を受け取ることが可能になります。

法律改正のタイミング

今回の傷病手当金の法律改正は、2022年1月1日からとなります。

なので、2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象になりますので、ご注意ください。

まとめ

傷病手当金の法律改正が2022年1月1日からスタートしました。

今までだと、傷病手当金が支給開始してから1年6か月経過してしまうと、途中で復職をして受け取っていない期間があっても1年6か月経過で傷病手当金の受け取りができなくなってしまいました。

今回の法律改正で、傷病手当金の支給開始から通算して1年6か月に達するまで受け取りが可能になります。なので、途中で体の調子がよくなり復職をしても1年6か月分の受け取りをしていなければまた傷病手当金の受け取りが可能になります。

注意点としては、2022年1月1日から法律改正なので、2021年12月31日時点で、傷病手当金の支給開始から起算して1年6か月を経過していない 傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象になりますので、注意が必要です。

いかがでしたでしょうか?2022年1月1日から傷病手当金が非常に使いやすくなりました。今後は、途中で復職しても1年6か月経過を気にしなくても1年6か月分の傷病手当金を受け取りきることが可能になりますので、ガンで闘病中の方や症状に波のある精神疾患の方には非常に使いやすい制度になったかと思います。

現在、傷病手当金を受けている方やこれから受ける予定の方は無理せず、ご自身の体や仕事の状況に折り合いをつけながらゆっくりと療養できればと願います。

もし、個人で相談したい方や会社の従業員様が療養のために傷病手当金を使う予定で相談したいがどこに相談すればよいのか分からない企業様はこちらまでお問い合わせください。

この記事は私が書きました

Category