いわゆる人材系ビジネスをするとなると、労働者派遣事業許可が必要となる訳ですが、それは一面的なものでしかありません。

そもそも労働者派遣事業許可とは「自社で雇用する労働者を、自社以外の指揮命令下で従事させるため」のものです。このことで、自社のビジネスの幅を広げる可能性を秘めているといえます。

実際のところ、労働者派遣事業の許可を有する事業者でありながら、人材系ビジネスとは無関係ということも多いのです。本業のさらなる発展のため、雇用する労働者の活躍の場を広げるといった目的で、労働者派遣事業許可を用いているわけです。

私たち社会保険労務士法人HRMにとっての、労働者派遣事業に関する専門的コンサルティングとは「自社で雇用する労働者を、自社以外の指揮命令下で従事させる」ことで何が出来るのか?。一緒に考えていけたら幸いです。

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