新規で人を雇い入れたいと思うのはどんな時でしょうか?

「仕事が増えてきたので増員したい」「従業員が辞めてしまったので補充しないといけない」会社によって様々な理由があります。

しかし、新たに雇入れるためには大きな費用が必要となります。その費用を負担に感じている会社は少なくないのではないでしょう。

その問題の解決方法の一つが助成金です。
これから5つの助成金をご紹介しますので、自社に当てはまるものはないか、確認してみてください。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

「キャリアアップ助成金」とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員に転換した事業主に対して支給される助成金です。

キャリアアップ助成金 (正社員化コース)の対象者

①支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者
② 支給対象事業主に無期雇用労働者として雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者
③ 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における 業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者
④ 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)による ものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等

助成金受給額

① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

トライアル雇用助成金

「トライアル雇用」とは、
①ハローワークや民間の職業紹介事業者からの紹介であること。
②職業経験、技術、知識不足から安定した就職が難しい求職者であること。
といった、就職が困難な求職者を原則3か月間の試行雇用することができる制度です。

トライアル雇用の対象者

①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
③妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
④55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する

助成金受給額

対象者1人当たり、月額最大4万円(合計12万円)
支給期間は1か月単位で最長3か月

特定求職者雇用開発助成金

「特定求職者雇用開発助成金」とは、高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、 ハローワークや民間の職業紹介事業者からの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。

特定就職困難者コース

対象者と支給額

対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下表の金額が支給対象期(6か月)ごとに支給されます。

【短時間労働者以外】()内は中小企業以外

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
高年齢者(60歳以上65歳未満)、 母子家庭の母等 60万円
(50万円)
1年 30万円 × 2期
( 25万円 × 2期 )
重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円 × 4期
( 25万円 × 2期 )
重度障害者等 240万円
(100万円)
3年
(1年6か月)
40万円 × 6期
( 33万円※× 3期 )
※第3期の支給額は34万円

【短時間労働者】()内は中小企業以外

対象労働者 支給額 助成対象
期間
支給対象期ごと
の支給額
高年齢者(60歳以上65未満)、母子家庭の母等 40万円
(30万円)
1年
(1年)
20万円 × 2期
(15万円 × 2期)
度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円 × 4期
(15万円 × 2期)

生涯現役コース

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

対象者と支給額

支給対象者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 70万円
(60万円)
1年
(1年)
35万円 × 2期
(30万円 × 2期)
短時間労働者 50万円
(40万円)
1年
(1年)
25万円 × 2期
(20万円 × 2期)

()内は中小企業事業主以外

65歳雇用推進助成金

高齢者無期雇用転換コース

対象者と支給額

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して支給される助成金です。

支給額は、 対象労働者 1人につき48万円(中小企業以外は38万円)を支給します。

まとめ

いかかでしたでしょうか。人材採用に関する助成金は事前準備が必要をなります。また、申請期限が1日でも過ぎてしまったら助成金を受給することはできません。事前に労働局やハローワークの情報を調べる必要があります。

社会保険労務士法人HRMでしたら月1万円の助成金顧問契約で助成金の申請代行や助成金の情報をお届することができます。
初回無料面談もございますので、こちらのお問い合わせフォームからお問い合わせください。

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