鬱など精神的なものであれば、就労先を休職する時が考えられます。
しかし、休職の事実のみで診断書があったとみなせるかは疑問でしょう。就労先が“必ず”診断書を求めるとは言い切れないでしょう。また、休職の事実のみで理由までは説明できません。
傷病手当金を受け取ったという事実を証明できれば、そこに医師の診断書があったことは間違いありません。傷病手当金の支給決定の通知が残っていれば、ある程度は説明がつくでしょう。
この場合、初診日を特定まではいきませんが、ある程度は範囲を絞り込めるのは確かです。
初診日に使えるかどうかは別にして、医師の診断書を必要とする場面をイメージしておくことは意味があるかと思います。
●保険金が出たとき
●障害からの職場復帰のとき 初診日とは考えづらいですが・・・・・・。
●生命保険に加入するとき 病気を証明するものでないかも……。
本当に手掛かりがない時になりますと、ほんのわずかでも突破口になればという思いは常に持ってサポートに取り組んでいます。
これらは、あくまできっかけです。使い物になるかは別として、資料そのものは入手しやすいのならばやらない選択肢はないでしょう。
この記事は私が書きました
三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。