1.労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連( 訪問介護等 )、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。

2. NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準 則主義)。また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば、組合を設立できます。組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約等をすることが できます。

3. 組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。

4. 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。

5.都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事 による監督を受けます 。

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