1.労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連( 訪問介護等 )、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
2. NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準 則主義)。また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば、組合を設立できます。組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約等をすることが できます。
3. 組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
4. 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
5.都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事 による監督を受けます 。
この記事は私が書きました
三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。