開発PJの界隈で、アジャイル開発の魅力について認知が進むなかで「ユーザーの要望に近いシステムが作れそうだ」とのことで徐々に増えてきているようである。政府機関との開発PJでも用いられるというのは隔世の感がありますね。
アジャイル開発の性質上、受託側が全面的に成果物の責任を負うのは非現実的であり、発注者側が不義理なことをすれば一方的に損失を被ることになる。そのため、準委任契約(発注者の指揮命令の下、受注者が作業をする)の方が相性が良いようだ。
Contents
準委任契約と労働者派遣契約
準委任契約の基本形態を示された時、私が真っ先に感じたのは「労働者派遣契約?」ということだ。日頃、労働者派遣契約に触れることが多い社会保険労務士からみて、「準委任契約なんて成り立つか?」とすら思っている。
契約書のプロに言わせれば、万全のリーガルチェックを経て未収トラブルを防げるかもしれませんが、結局は裁判になるようだともう両者の関係には決定的な亀裂が入る訳ですよ。契約書をきちんとすれば「どんなに争ってもノーサイド(ラグビー)」になりますかね?。少なくとも私は全然そうは思わないです。
争っても険悪にならないのは、弁護士同士くらいですよ。弁護士は、法廷闘争をゲーム感覚でやるのが仕事ですものねぇ。そんな感覚で、一般人を巻き込んでくれるなよと思いますよ。
アジャイル開発をするなら労働者派遣許可をとろう
準委任契約では担保しきれない未収リスクについて、せめて最低ラインの安全性を確保するには、保険のつもりで労働者派遣許可をとっておくことをオススメします。最低限の人日単位の請求権を担保しておき、ハイブリット的に労働者派遣契約による債権回収ができる道筋を残すといいでしょう。
準委任契約との区分を設けよう
準がつくとはいえ、委任契約なので、単に言いなりの仕事とは別の価値が生じるはずです。その点を考慮して、労働者派遣契約よりも高い単価を設定できます。そのため、万が一紛争となった場合も、請求単価が「準委任か労働者派遣か」の争いになるわけですね。
また、開発PJ内部がやや険悪になった場合も、「労働者派遣扱いにするから発注者の言い分を全部呑むますよ」と言える。半ば投げやりな対応を堂々とできる。準委任なんて、発注者にとっては「わがままは言いたい、責任は取りたくない」なんてものですから、受注者としては予防線を張らないと仕事になりません。
意外と知らない労働者派遣の仕組み
労働者派遣は、全国大手のやっているいわゆる「ハケンのお仕事」ばかりではないんです。技術者など専門知識を武器にする業種にとっては、請負・委任・準委任の狭間をうまく埋めるために用います。
労働者派遣許可をもたずにアジャイル開発をする最大のリスク
準委任契約で、受注者が自らの立場を守ろうとすればするほど、労働者派遣法への抵触リスクが上がります。受注側が人日単位での請求を押し通そうとすると、発注者は「無許可派遣の告発」という手法を取ってくることが想定されます。
つまり、当事者間の契約の外側からの奇襲攻撃なんですよ。契約書のリーガルチェックを徹底しようとその外側からの攻撃なのですから勝ち目はありません。この攻撃の前に、弁護士は無力でしょう。受注側の会社には容赦なく労働局の調査が入ります。
この調査には、法律知識では対抗できません。事業運営の実態を確認されるのであって、法律違反か否かを調査するわけではないのです。これは、弁護士を責める意図は全くなくて、弁護士が代理できないことなのです。弁護は訴訟や法律に基づく主張や交渉は代理できても、やってしまったことを身代わりになってくれるなんてことは出来るはずがありません。犯罪ですよ(笑)。
アジャイル開発PJにおいては、弁護士よりも頼りになる「労働者派遣許可に精通した」社会保険労務士法人HRMにご相談くださいませ。
この記事は私が書きました

三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。