2025年10月に予定されている最低賃金の改定は、過去最大級の上げ幅になると報じられています。すでに政府は「全国加重平均1,100円超え」を目標に掲げており、これにより一部地域では1,100円〜1,200円という水準も視野に入ってきました。
この動きは企業にとって非常にインパクトの大きいものです。とりわけパート・アルバイトを多く抱える小売業、飲食業、福祉業界にとっては、経営直撃レベルの人件費上昇となることも少なくありません。
では、どのようにこの変化に備えるべきなのでしょうか。この記事では、「今からできる給与見直し術」をテーマに、社労士の視点から実務的なポイントを解説します。
Contents
1.給与テーブルの総点検を
まず行うべきは、自社の給与体系(時給制・日給制・月給制)を横断的に確認することです。
特に月給制の場合、「最低賃金割れ」に気付きにくいのが盲点です。
例えば、月給180,000円で週40時間・1日8時間労働の場合、1時間あたりの賃金は約1,038円です。愛知県の最低賃金が1,030円→1,100円になったとすれば、実質「最低賃金割れ」です。月給であっても時給換算でチェックすることが必要です。
2.手当の扱いに注意!
最低賃金に含めてよい賃金・含めてはいけない賃金があります。たとえば以下は最低賃金に含まれない手当です。
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 賞与や臨時手当 など
これらを含めて「クリアしている」と思い込んでいると、違法状態となっている可能性があります。
3.給与体系の「構造改革」を考える
最低賃金をただ上げるだけでは、企業の負担は増す一方です。
そこで考えたいのが、「給与の見える化」と「役割給・スキル給の導入」です。
同じ時給制でも、基本給+評価給+職責手当のように分けることで、評価や能力に応じた調整がしやすくなります。昇給基準を明確にすることで、従業員の納得感も高まり、定着率向上にもつながります。
4.助成金を活用しよう
最低賃金の引き上げに伴い、国も企業支援の制度を設けています。特に注目したいのが:
- 業務改善助成金
→ 賃金引上げとあわせて設備投資や業務効率化を行うと最大600万円支給
- キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
→ 非正規社員の賃上げで1人あたり5〜7万円の支給実績あり
これらは事前申請が原則のため、「最低賃金が上がったから考える」では遅いのです。今から社労士に相談し、支給対象かどうか確認しておきましょう。
5.就業規則・労使協定の整備も忘れずに
給与改定に伴い、就業規則や賃金規程の変更が必要になる場合があります。
また、割増賃金や深夜労働の取扱いが複雑になることもあるため、労使協定の見直し・再締結も重要です。
まとめ
最低賃金の改定は避けられません。しかし、ただ「仕方ない」と思って対応するのではなく、制度設計の見直しや助成金活用を通じて、前向きに給与改革を進める好機でもあります。
私たち社会保険労務士法人HRMでは、企業ごとの給与体系の診断から助成金の申請代行まで、一気通貫でサポートしています。
「うちは大丈夫かな?」と少しでも気になった方は、お気軽にご相談ください。
この記事は私が書きました

三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。