障害年金という言葉は聞いたことがあっても、「自分には関係ない」「どうせ受け取れない」と思っている方は少なくありません。しかし実際には、病気やケガによって生活や就労が制限されるようになった方の多くが、障害年金の対象になる可能性があります。申請さえすれば、年間で数十万円から百万円を超える支給を受けられるケースも珍しくありません。
障害年金は、障害の等級(1級・2級・3級)と納付状況に応じて金額が決まり、原則として初診日に加入していた年金制度に基づいて支給されます。具体的には、うつ病や統合失調症などの精神疾患、がんや心疾患などの内部疾患、脳梗塞後遺症や難病、人工透析など、見た目には分かりにくい症状であっても対象になることがあります。
特に注意したいのが「初診日」の取り扱いです。この初診日が正確に特定できていないと、申請が通らないことがあります。さらに、申請には医師の診断書や日常生活の状況を詳細に記載した申立書など、煩雑な書類の準備が求められます。専門知識がないまま自己流で手続きを進めると、正当に受け取れるはずの年金を逃してしまうリスクがあるのです。
私たち社会保険労務士は、障害年金の申請サポートを行う国家資格者として、制度の適用可否の確認から書類の整備、医師との連携まで一貫して支援しています。実際に、「申請をあきらめかけていたけど社労士に相談して受給できた」という声も数多くいただいています。
障害年金は、あくまで「生活の再出発を支える公的制度」です。ご本人だけでなく、ご家族やご友人の中にも、対象となる可能性のある方がいらっしゃるかもしれません。「これは障害年金の対象になるだろうか?」と思ったときが、相談のタイミングです。
悩まず、一度専門家にご相談ください。あなたの“権利”を、しっかりと受け取るお手伝いをいたします。
この記事は私が書きました

三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。