カルテが残っていない。今となっては証明ができないからといって、障害年金請求の道が閉ざされるというのは非常に悲しいことです。
医師の証明を必要とする場面から考える
医師の証明そのものがなくても「医師の証明がなければ出来ないこと」というのは確かに存在します。
例えば、保険会社からの保険金が支払われた。保険会社の約款では、医師の証明を求めている場合がほとんどだと思います。医師が証明した事実はあるのは間違いないでしょう。
その時、医師は何を証明したと言えるでしょうか? 初診日を証明したと言えるかどうかでしょう。
もちろん、この考え方は正式に認められているものではありません。
しかし、証明としてそれなりの筋が通っていれば、初診日については認められる傾向は確かにあります。いわゆる「第三者証明」なんて、明確な根拠といえるものはない場合が多いです。もちろん、第三者証明それ自体が認められる可能性は低いのですが、主張することはできます。
それと比べれば、初診日を主張するには説得力は高いとは感じます。
この記事は私が書きました
三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。