昨年10月1日に育児・介護休業法が改正され、「出生時育児休業」という新たな制度が創設されました。
出生時育児休業は、厚生労働省による通称では「産後パパ育休」ともいわれ、男性が、子の出生後8週間以内に、最大4週間まで休業することができる制度をいいます(育児・介護休業法第9条の2第1項)。
これに伴って、雇用保険法が改正され、従業員に対する休業期間中の給付として、「出生時育児休業給付金(以下、適宜「給付金」といいます)」が創設されました(雇用保険法第61条の8)。
従業員が出生時育児休業を取得した場合には、会社には休業期間中の賃金を支払う義務がありません。
そこで、雇用保険では、従業員の休業期間中の生活を保障するために、休業をした従業員に対する給付金を設けることによって、従業員の生活と雇用の安定を図っています。
出生時育児休業給付金の制度内容については、育児休業を取得した場合の「育児休業給付金」と共通する部分が多いですが、分割して休業できる点や、休業中の就労を可能としている点などの特徴があります。

男性の育児休業の取得率を高めるためにも利用する価値はあると思います。

この記事は私が書きました