グーグルの日本法人では2日朝、退職勧奨ととれるメールが従業員に届いた。
「約90日間の給与払う、14日以内に合意で追加の手当」
「5月31日までの約90日間の給与は払う」
「14日以内に退職に合意すれば、追加の手当を払う」
「6カ月間の再就職あっせんサービスも受けられる」
日本法人で働く数十人の従業員が先月結成した労働組合「グーグルジャパンユニオン」が2日午後、東京都内で記者会見し、メールの内容を明らかにした。

労働契約法16条では、「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして無効とする。」と定められています。
判例でも「整理解雇は労働者に解雇される帰責性がないにもかかわらず、解雇によって失職する不利益を被らせるものである以上、終身雇用を前提とする我が国の企業においては、企業としてそれ相応の努力をするのが通例であるのに、何の努力もしないで解雇することは、労働契約における信義則に反すると評価される場合がある」としています(角川文化振興財団事件 東京地裁 平成11年11月29日)

1990年代後半以降に日本経済が低迷期に入ると、退職した場合の優遇措置がパッケージで示されていたのに応じなかったり、採用時に決められていたポストがなくなった場合の解雇が有効される裁判例があり、会社の事情を認める傾向が強くなっている。

グーグル日本法人のような外資系企業で働く従業員にも、基本的にこうした日本のルールが適用される。

この記事は私が書きました