使用者は、雇い入れから6カ月間継続勤務し、その全労働日(雇用契約や就業規則等で労働日として定められている日)の8割以上出勤した従業員に、少なくとも10日間(パートタイム労働 者の場合は所定労働日数に応じた日数)の年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条第1項)。また、6カ月間継続勤務をした後、1年を経過するごとに、勤続期間に応じて加算した年次有給休暇を与える必要があります(同条第2項)。現在、年次有給休暇の取得率は5割に満たないとされており、このため 2019年4月から年5日の年次有給休暇を従業員に取得させることが使用者の義務となりました。具体的には、年次有給休暇が10日以上付与される従業員(管理監督者やパートタイム労働者を含む)を 対象に、付与された年次有給休暇の日数のうち5日分について、使用者は従業員の意見を聴いた上で、できる限り希望に沿って時季を指定して取得させなければなりません。上記の5日分については、従業員が自分の意思で取得した年次有給休暇や、会社の計画的付与制度で取得した年次有給休暇がある場合は、その日数を5日から差し引いて、足りない日数につ いて時季を指定して取得させることになります。なお、年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合時季指定を行う場合において就業規則に記載していない場合は、罰則として30万円以下の罰金が、また、従業員の請求する時季に年次有給休暇を与えなかった場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が規定されています。

最近、私が関わった企業先で、就業規則にこの条文がうたわれていませんでした。今一度就業規則をお確かめください。 当事務所では、法改正に対応した就業規則変更のお手伝いをさせていただいております。不安のある事業所様は一度ご相談ください。

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