前回の記事で「くるみん認定」等を取り上げました。今回は助成金等について取り上げてみたいと思います。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(業務代替支援))について、事業主初の当該助成金申請対象者の育児休業復帰後、6か月が経過する前までにくるみん認定を受けた企業は、一の年度の上限人数(10人)にかかわらず、1企業当たり令和8年度まで延べ50人 までを限度に受給することができます。

くるみん助成金(中小企業 子ども・子育て支援環境整備助成事業(内閣府所管助成事業))は、「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」を受けた中小企業(常時雇用する労働者が 300人以下)に対し、 上限50万円を支給する助成金です。

働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、一般事業主行動計画の届出義務のない企業(常時雇用する労働者が100人以下) で、くるみん認定企業が、一定の要件を満たした場合に、株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)を利用する場合、基準利率から引き下げを受ける ことができます。

当事務所では、 助成金の申請代行を行っています。興味のある事業主の方はご相談ください。

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