東京都労働委員会は11月25日に、飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員について、労働組合法上の「労働者」と認める判断を出した。これにより、労働組合を作って団体交渉権が保障されることになり、ウーバーの運営会社側に団交に応じなければならなくなる。
配達員らは2019年に労組「ウーバーイーツユニオン」を結成。運営会社に対し、配達中の事故の補償や、報酬決定の透明性などについて団体を求めた。だが会社側は、配達員は個人事業主で、団交に応じる必要はないと主張。ユニオンはそれを不当労働行為として20年3月に都労委に救済を求めていた。
争点となったのは配達員を労組法上の労働者と認めるかどうかである。
都労委は、①配達員は飲食宅配事業に不可欠な労働力②契約内容は会社が決め、配達員は個別に交渉できない③配送料は配達員の労務の対価であるなどとして、労働者に当たると判断した。
これは、世界の潮流として判断されたものであると思う。
しかし、労働基準法上の労働者でないことには注意が必要である。
この記事は私が書きました
三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。