10月から施行されている「産後パパ育休」の取得促進のため、「出生時育児休業給付金」が創設されています。
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
詳しくは、以下の厚生労働省のホームページを参照してください。
育児休業給付について(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf)
当事務所でも助成金を扱っていますのでご相談ください。

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