以下の判例が「職場」の捉え方の参考になる。


東京高判H25.2.27 ザ・ウインザー・ホテルズインターナショナル事件
【事案】出長中に上司と部下で飲食店にて飲食中に、部下が少量の酒を飲んだだけでおう吐しているような状況において、上司が「酒は吐けば飲めるんだ」などと言い、部下の体調の変化に気をかけることなく、部下のコップに酒を注ぐなどした行為について、会社(Y社)の使用者責任が問題となった。
【判旨】「本来の勤務時間外における行為を含め、いずれもY社の業務に関連してされたものであることは明らかであるから、Y社は、民法715条1項に基づき使用者責任を負うというべきである」


厚生労働省も「職場」について以下の通り示しています。


事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。
勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。
●「職場」の例
・出張先 ・業務で使用する車中
・取引先との打ち合わせの場所(接待の席も含む) 等

労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれることに注意が必要です。また、飲み会では仕事の話をしないことが無難だと思われます。

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