企業が賃金の一部をキャッレス決済などに振り込む「デジタル給与払い」が来年度にも可能になる見通しとなった。また、デジタル口座の残高の上限が100万円となる見通し。

企業が デジタル給与払いを行う場合は、対象となる労働者の範囲や利用する資金移動業者などについて、労働組合などと協定を結ぶ必要がある。また、労働者が同意書を提出することを条件とし、守らない場合には労働基準監督署が指導などを行う。

口座残高の上限が100万円であること。資金移動業者が破綻したり不正取引があった場合に、労働者が損害を被る懸念。

皆様は使いやすい制度だと思われますか。

この記事は私が書きました

Category