企業が賃金の一部をキャッレス決済などに振り込む「デジタル給与払い」が来年度にも可能になる見通しとなった。また、デジタル口座の残高の上限が100万円となる見通し。
企業が デジタル給与払いを行う場合は、対象となる労働者の範囲や利用する資金移動業者などについて、労働組合などと協定を結ぶ必要がある。また、労働者が同意書を提出することを条件とし、守らない場合には労働基準監督署が指導などを行う。
口座残高の上限が100万円であること。資金移動業者が破綻したり不正取引があった場合に、労働者が損害を被る懸念。
皆様は使いやすい制度だと思われますか。
この記事は私が書きました
三重県出身。工場の派遣バイトの傍ら社会保険労務士の資格を取得。中途採用で地元商工会議所勤務を経て、労働局の窓口業務を通して様々な事例を経験。 非正規就労の悲哀と行政の仕組みを熟知しているシナジー効果を強みとし、皆様のサポートをいたします。