今回は、障害年金の障害認定日について説明します。
病気やケガの種類によりますが、すぐに障害年金の請求ができるわけではありません。障害認定日を迎えることで初めて障害年金の請求をすることが可能になります。
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障害認定日とは
原則、初診日(障害の原因になった傷病で初めて病院にかかった日)から1年6か月経過した日が障害認定日となります。障害認定日を迎えることで、障害年金の申請が可能になります。
障害の種類によっては、1年6か月を経過しなくても障害年金の請求をすることが可能な場合もあります。
例としては、今まで特に心臓に疾患のなかった方が、救急搬送されすぐに心臓ペースメーカーを置換した場合、救急搬送された日を初診日とし、障害認定日は心臓ペースメーカーを置換した日になります。
まとめ
障害認定日は、初診日から1年6か月経過した日が原則になります。
ガンで余命宣告された場合、余命宣告されたからといって初診日から1年6か月経過した日である障害認定日が短縮されることはありません。
一部の障害に関しては、初診日から1年6か月経過した障害認定日を迎えなくても障害年金の申請をすることができる障害認定日の特例があります。