労働者派遣事業の許可申請において、大半の事業者様がお悩みになるのが「キャリアアップに資する教育訓練」とお聞きしており、現にその相談を多数受け付けております。

労働者派遣事業を運営する許可を受けるにふさわしいものとはどういうことかについては、要領(正式名称:労働者派遣事業関係業務取扱要領)に定められています。教育訓練の策定にあたっては、これに沿って進めていくことになります。

策定にあたって、私は「キャリアアップに資する」とわざわざ記載されている点に注目しています。いわゆるスキル習得や技能向上は、必ずしも主目的ではないのです。

スキル習得や技能向上は、当然極めて大切なことです。しかし、それは営利事業として通常行うことで、何らかの法律でわざわざ義務付けるべきものではありえず、敢えて許可要件として言及すべきことではないのです。

では、一体、政府として「許可事業者に対して派遣労働者に何をすることを義務付けたいのか?」 そういった視点から教育訓練の計画を策定するべきものです。

その方向性は、労働者派遣事業関係業務取扱要領にこのように示されています。

派遣労働者として、より高度な業務に従事すること。

派遣としてのキャリアを通じて正社員として雇用されることを目的としていること。

その他、派遣元事業主が一義的に定め、その理由を記述できること。

要するに、「派遣労働者をどのように定義するのか?」ということになります。実態はともかく、不人気な業務に送り込むことしか頭にない事業運営をしないでくださいということになります。

最後に、労働者派遣事業を営む皆様への切実なお願いになります。

取り扱う派遣職種によっては、「特に教育訓練を必要とする業務ではない」といった本音も聞くことはあるのですが・・・。申し訳ありませんが、その言葉は飲み込んでくださいませ。「プロ人材を派遣する」との認識にたっての労働者派遣事業許可ですので、あまりに身も蓋もない考えであるといわざるをえません。

この記事は私が書きました

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