本日は、障害年金の等級と一番年金のことで気になる、障害年金の年金額について解説します。
障害年金の等級
障害の状態によって、障害基礎年金は1・2級、障害厚生年金は1~3級の年金を受け取ることができます。
障害年金の1・2級に該当する場合は、障害基礎年金も合わせて受け取ることができます。
障害年金の年金額
・障害基礎年金
2級、780,900円
1級、976,125円
※令和3年度の年金額です。障害基礎年金の1級は、2級の1.25倍の金額となります。
・障害厚生年金
3級、報酬比例の金額
※年金額が585,700円を下回る場合は、585,700円で支給されます。
2級、報酬比例の年金額
1級、報酬比例の年金額×1.25
※報酬比例の年金額の計算式
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月以前の加入期間の年金額
平均標準報酬月額(※1)×7.125/1000×平成15年3月までの厚生年金加入期間の月数(※3)
B:平成15年4月以降の厚生年金加入期間の月数(※3)
平均標準報酬額(※2)×5.481/1000×平成15年4月以降の厚生年金加入期間の月数(※3)
※1.平均標準報酬額・・・平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の厚生年金加入期間で割った額。
※2.平均標準報酬額・・・平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の厚生年金加入期間で割った額。
※3.加入期間の月数・・・加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)のある月後の厚生年金加入期間は、年金の計算には入れません。
まとめ
障害年金の等級は、軽い方から3級、2級、1級と3つの等級があり、初診日の時に国民年金に加入していたり20歳未満の時に初診日のある方は、障害の状態によって、障害基礎年金として1級または2級の年金が受け取れます。
年金額は、2級で780,900円、1級だと2級の1.25倍の976,125円になります。(令和3年度の年金額)
2級の年金額は、65歳以上の方が受け取ることのできる老齢基礎年金の満額の金額と同じです。
初診日の時に厚生年金に加入していた方は、障害の状態によって、1級~3級のいずれかの年金が受け取れます。
一番軽い3級だと年金額の最低保障として585,700円が受け取れます。585,700円を超える金額の場合は、超える金額で受け取りが可能です。
2級は、厚生年金加入期間の報酬と厚生年金の加入月数に応じて年金額が変わってきます。
一番重たい1級は2級の年金額の1.25倍です。
1・2級の場合は、3級の様な最低保障額は無いですが、障害基礎年金も合わせて受け取れます。
若い方や厚生年金に加入していた月数が短い方は、厚生年金に加入していた月数の合計が300月(25年)未満の場合、300月とみなして計算します。月数の計算に入れられるのは障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)までとなります。
いかがでしたでしょうか?
皆様が、一番気になる年金額と等級の区分が分かったかと思います。実際の年金額については、初診日が国民年金や20歳未満の場合は定額なので分かりますが、初診日が厚生年金の場合の年金額は、計算しないと分からないので年金事務所に相談しに行けば年金額の試算を出してもらうことが可能です。
障害をお持ちで、なかなかご自身で年金事務所まで行けない場合は、当事務所にお任せください。当事務所にて年金事務所に赴いて、代理で年金額の確認をすることができます。
お気軽にご相談ください。