今回は、障害年金の質問で多い障害年金の認定日請求と事後重症請求の違いについて解説します。
認定日請求と事後重症請求だと受け取れる年金額が大きく違ってきます。このブログを読んで、理解を深めていただけると幸いです。
障害認定日による障害年金の請求
障害認定日による障害年金の請求は、初診日(障害の原因になった病気やケガで初めて病院にかかった日)から原則1年6か月経過した日から3か月以内の診断書をもとに障害年金の審査をしていきます。
障害認定日による障害年金の請求に関しては、障害年金に該当する状態であると認められた場合、障害認定日の属する月の翌月から年金の受け取りが可能となります。
さらに、認定日による請求が認められると、最大5年遡及して年金の受け取りが可能です。
事後重症による請求
障害認定日に症状が軽く、障害の状態に該当しなかった場合でも、その症状が悪化して、障害状態として認められた場合、年金事務所に障害年金の請求書を提出した月の翌月から障害年金を受け取ることができます。
これを事後重症による請求と言います。事後重症による請求は65歳未満の方が対象になります。
障害年金の請求書は65歳になる前に提出が必要になりますので、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があるので、注意が必要です。
まとめ
障害年金の請求は「認定日による請求」と「受後重症による請求」の2種類があります。
障害認定日による障害年金の請求は、初診日(障害の原因になった病気やケガで初めて病院にかかった日)から原則1年6か月経過した日 の診断書をもとに障害年金の請求ができます。
認定日による請求が認められた場合は、最大で5年遡及して障害年金の受け取りが可能です。
注意してほしいのが、障害認定日が例えば10年前の場合、10年前の診断書が必要になります。認定日による請求の障害年金の受け取りが認められても10年遡って障害年金が受け取れるわけではありません。5年までしか遡れません。
上記の場合、5年遡りだから5年前の診断書で審査するというわけではないです。
認定日による請求での遡及しての障害年金の請求は、難しい案件ですので、ぜひご相談ください。
事後重症による請求は、 障害認定日に症状が軽く、障害の状態に該当しなかった場合でも、その症状が悪化して、障害状態として認められた場合、年金事務所に障害年金の請求書を提出した月の翌月から障害年金を受け取ることができます。
なので、障害年金の請求書の提出が遅れると、その分障害年金の受け取り始めが遅くなるので、スピーディーな書類作成と提出が必要になってきます。
さらに、事後重症による請求は65歳未満の方が対象になります。
障害年金の請求書は65歳になる前に提出が必要になりますので、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
年齢が上がるのは誕生日当日ではなく、誕生日の前日なので64歳ぎりぎりは、誕生日の前日ではなく、前々日です!65歳間近の方は、障害年金請求書の提出までのスケジュール管理が非常に重要になってきます。
当事務所にご相談いただければ、最善の方法で年金の受け取りまでのサポートをします。お気軽にご相談ください。