障害年金を受給するためには、様々なハードルを越えた上で初めて障害年金請求の審査に漕ぎ着けることができます。

今回は、保険料の納付要件についてご説明します。

保険料の納付要件

障害年金の請求に関しては初診日(障害の元になった病気やケガ等で初めて病院にかかった日)の前日において初診日のある月の前々月までの被保険者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。

保険料納付要件の特例

原則の保険料納付要件を満たすことができない場合に特例として以下の全ての条件を満たした場合、納付要件を満たします。

・初診日が令和8年4月1日前にあること

・初診日において65歳未満であること

・初診日の前日において、初診日がある前々月までの直近1年間に保険料の未納期間が無いこと

まとめ

障害年金を請求するためには、保険料の納付要件を満たすことが必要です。

病気やケガで障害の状態がどんなに悪くても、保険料納付要件を満たさなければ、障害年金の請求をすることはできません。

保険料は、初診日の前日において、初診日の前々月 までの被保険者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。

3分の2の要件を満たさない場合は、 初診日が令和8年4月1日前にあること 、 初診日において65歳未満であること 初診日の前日において、初診日がある前々月までの直近1年間に保険料の未納期間が無いことが条件となります。

保険料納付要件は、初診日の前日において満たしていないといけないので、国民年金の方は、事前の納付が必要です。

初診日以降の日付けで初診日の前々月以前の期間の納付をしても納付要件を満たすことはできません。

万が一、保険料を納めることのできない経済状況等あるようであれば、保険料の免除申請ができる場合がありますので、最寄りの年金事務所にご相談ください。

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