中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の適用猶予が廃止されます。すでに、大企業では月60時間超の時間外労働についての割増賃金率が 50%になっていますが、中小企業についても同様に、2023 年4月から割増賃金率が25%から50%に引き上げられることになっています。割増賃金率 50%が適用されるのは、月60時間を超えた分の時間外労働についてのみで、その月の時間外労働の全体に適用されるわけではありません。また、事業場で労使協定を締結すれば、月60時間超の時間外労働の部分に対しての引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することもできます(代替休暇を付与した場合でも、25%の割増賃金は支払う必要があります)。 具体例を挙げると、時間外労働を月76時間行った場合、60時間を超える16時間分について 50%の割増賃金を支払う必要がありますが、引き上げ分(25%)の支払いに代えて代替休暇を付与する場合、16 時間× 0.25 = 4時間分の有給の休暇を付与すれば足りることになります。なお、割増賃金の未払いに対しては、罰則として6カ月以下の懲役または 30 万円以下の罰金が 規定されています。

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