刑事施設に入ったら障害者年金が止まるのですかとの質問をいただきました。障害者年金が支給停止なる場合は、以下の通りです。

障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
労働基準法の障害補償を受けることができるとき

ただし、 20歳前傷病による障害基礎年金の場合は上記に加えて、以下の場合も支給停止となります。

恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
少年院等の施設に収容されているとき
日本国内に住所を有しないとき
前年の所得が、政令で定める額を超えるとき

ゆえに、 20歳前傷病による障害基礎年金の場合以外は 刑事施設に入っても障害者年金止まらないということです。

当事務所では障害年金手続きのお手伝いをさせていただいております。気軽にご相談ください。

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