普通解雇の「客観的に合理的な理由」【経営上の必要性による解雇】の具体的な裁判例として東洋酸素事件(S54.10.29東京高判)を見てみたいと思う。

【事案】
特定の製造部門全面閉鎖に伴う整理解雇につき、就業規則の定める「やむをえない事業の都合によるとき」には当たらないとして従業員の地位の保全等を認めた原判決について、会社がこの取消を求め控訴
【判旨】
特定の事業部門の閉鎖に伴い当該事業部門に勤務する従業員を解雇するについて、それが「やむを得ない事業の都合」によるものと言い得るためには、第一に、当該事業部門を閉鎖することが企業の合理的運営上やむをえない必要に基づくものと認められる場合であること、第二に、当該事業部門に勤務する従業員を同一又は遠隔でない他の事業場における他の事業部門の同一又は類似職種に充当する余地がない場合、あるいは配置転換を行ってもなお全企業的に見て剰員の発生が避けられない場合であって、解雇が特定事業部門の閉鎖を理由に会社の恣意によってなされるものでないこと、第三に、具体的な解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくものであること、以上の三個の要件を充足することを要し、特段の事情のない限り、それをもって足りるものと解するのが相当である。

3要素にある通り、リストラ解雇のハードルは結構高いです。御社の就業規則に細かく解雇事由を定めていますか。もし不安のある方は、当社ではリスク回避型就業規則作成のお手伝いをしていますのでご相談ください。

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