法律の改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。

対象となる企業が従業員数501人から101人以上の企業に拡充されました。従業員数はフルタイムの従業員数プラス週労働時間がフルタイムの3/4以上の 従業員数 (従業員にはパート・アルバイトを含みます)「現在の厚生年金保険の適用対象者」

新たな加入対象者は、以下の項目をすべて満たすパート・アルバイトの方です。

①週の所定労働時間が20時間以上

②月額賃金が8.8万円以上

③2ヶ月を超える雇用の見込みがある

④学生ではない

パート・アルバイトの方が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することにより、社会保険料の負担が増します。 これに対応すべく、厚生労働省もキャリアアップ助成金を用意しています。

当事務所でも、助成金のお手伝いをさせていただいていますので、まずはご相談を頂ければと思います。

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