昨年改正された育児介護休業法に盛り込まれた「出生時育児休業」。男性が育児休業を取ることを促す制度です。
通常の育児休業制度でも子どもが1歳になるまでは育休は取れるが、原則として分割取得できなかった。
産後パパ育休では、生後8週間以内に、合計で最長4週間の育休を2回まで分けて取得できるようになる。
また、通常の育休制度についても、2回まで分割取得できるようになる。
産後パパ育休と併用すれば、子どもが1歳になるまで育休を最大4回に分けて取得できるようになる。
最近就業規則見直していない事業主の方、育児介護休業法の改正に合わせた変更必要です。
不安のある事業主の方は、一度私どもにご相談いただければと思います。

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